まん延防止等重点措置コールセンターの設置 まん延防止等重点措置コールセンター ・電話番号:06-7178-1398 ・開設時間:9時30分~17時30分(土曜日、日曜日及び祝日を除く。) 大阪府新型コロナウイルス対策本部会議 「まん延防止等重点措置」の継続・強化 記事id:0155605 2021年6月4日更新 感染症対策調整課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 「第4波」非常事態対策は、令和3年6月4日に改訂しています。 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、 飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響を受けていること (食品卸業者(酒屋など)、旅館・ホテル、タクシー、土産店など) 2019年8月又は2020年8月比で50%以上減少 ※8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応) (2) 小倉キャンパス まん延防止等重点措置発出期間中の学外への新規施設貸出は行なわない。 9.教職員の勤務等について 公共交通機関を利用して通勤する場合は、時差勤務を活用し、混雑時の通勤を極力避ける。 まん延防止等重点措置コールセンターの設置 まん延防止等重点措置コールセンター ・電話番号:06-7178-1398 ・開設時間:9時30分~17時30分(土曜日、日曜日及び祝日を除く。) 大阪府新型コロナウイルス対策本部会議
まん延防止等重点措置等を実施すべき 区域における要請内容 【期間】令和3年8月20日(金)から9月12日(日)まで 【区域】愛媛県全域 【根拠】新型インフルエンザ等対策特別措置法 〇新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置等 (1)対象区域 まん延防止等重点措置コールセンターの設置 まん延防止等重点措置コールセンター ・電話番号:06-7178-1398 ・開設時間:9時30分~17時30分(土曜日、日曜日及び祝日を除く。) 大阪府新型コロナウイルス対策本部会議 〇「まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の This is a modal window. This modal can be closed by pressing the escape key or activating the close button. 1.新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 (1)区 域 23区及び檜原村、奥多摩町を除く多摩地域の市町 (2)期 間 令和3年6月21日(月曜日)0時から7月11日(日曜日)24時まで (3)措置等の概要 その他の地域 (8/22までは郡山市を含む) (8/25までは福島市を含む) 期 間. 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、 飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響を受けていること (食品卸業者(酒屋など)、旅館・ホテル、タクシー、土産店など) 2019年8月又は2020年8月比で50%以上減少 ※8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)
福島県まん延防止等重点措置等 令和3年8月27日 福島県コロナウイルス感染症対策本部 県内の急激な感染拡大により、病床使用率の上昇等、医療提供体制のひっ迫が深 刻となっています。これ以上の感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策
令和3年 8月8日(日) ~9月12日(日) 令和3年 8月23日(月) (2) 小倉キャンパス まん延防止等重点措置発出期間中の学外への新規施設貸出は行なわない。 9.教職員の勤務等について 公共交通機関を利用して通勤する場合は、時差勤務を活用し、混雑時の通勤を極力避ける。 福島県まん延防止等重点措置等 令和3年8月27日 福島県コロナウイルス感染症対策本部 県内の急激な感染拡大により、病床使用率の上昇等、医療提供体制のひっ迫が深 刻となっています。これ以上の感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策 まん延防止等重点措置 過去最大規模まで 感染拡大するおそれのある現在の広島県でさえ, 全国で31番目と,比較的低い水準 県外者との交流により感染が持ち込まれる リスクが非常に高い状況 1.新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 1区 域 23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市及び町田市 2期 間 令和3年4月12日(月曜日)0時から5月11日(火曜日)24時まで 3実施内容の概要 〇「まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の その他の地域 (8/22までは郡山市を含む) (8/25までは福島市を含む) 期 間. This modal can be closed by pressing the escape key or activating the close button. This is a modal window. まん延防止等重点措置等を実施すべき 区域における要請内容 【期間】令和3年8月20日(金)から9月12日(日)まで 【区域】愛媛県全域 【根拠】新型インフルエンザ等対策特別措置法 〇新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置等 (1)対象区域 1.新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 (1)区 域 23区及び檜原村、奥多摩町を除く多摩地域の市町 (2)期 間 令和3年6月21日(月曜日)0時から7月11日(日曜日)24時まで (3)措置等の概要 まん延防止等重点措置コールセンターの設置 まん延防止等重点措置コールセンター ・電話番号:06-7178-1398 ・開設時間:9時30分~17時30分(土曜日、日曜日及び祝日を除く。) 大阪府新型コロナウイルス対策本部会議 「まん延防止等重点措置」の継続・強化 記事id:0155605 2021年6月4日更新 感染症対策調整課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 「第4波」非常事態対策は、令和3年6月4日に改訂しています。
This is a modal window. 1.新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 1区 域 23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市及び町田市 2期 間 令和3年4月12日(月曜日)0時から5月11日(火曜日)24時まで 3実施内容の概要 「まん延防止等重点措置」の継続・強化 記事id:0155605 2021年6月4日更新 感染症対策調整課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 「第4波」非常事態対策は、令和3年6月4日に改訂しています。 1.新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 (1)区 域 23区及び檜原村、奥多摩町を除く多摩地域の市町 (2)期 間 令和3年6月21日(月曜日)0時から7月11日(日曜日)24時まで (3)措置等の概要 まん延防止等重点措置コールセンターの設置 まん延防止等重点措置コールセンター ・電話番号:06-7178-1398 ・開設時間:9時30分~17時30分(土曜日、日曜日及び祝日を除く。) 大阪府新型コロナウイルス対策本部会議
This is a modal window. 令和3年 8月8日(日) ~9月12日(日) 令和3年 8月23日(月) 〇「まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の 「まん延防止等重点措置」の継続・強化 記事id:0155605 2021年6月4日更新 感染症対策調整課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 「第4波」非常事態対策は、令和3年6月4日に改訂しています。 まん延防止等重点措置コールセンターの設置 まん延防止等重点措置コールセンター ・電話番号:06-7178-1398 ・開設時間:9時30分~17時30分(土曜日、日曜日及び祝日を除く。) 大阪府新型コロナウイルス対策本部会議 福島県まん延防止等重点措置等 令和3年8月27日 福島県コロナウイルス感染症対策本部 県内の急激な感染拡大により、病床使用率の上昇等、医療提供体制のひっ迫が深 刻となっています。これ以上の感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策 まん延防止等重点措置コールセンターの設置 まん延防止等重点措置コールセンター ・電話番号:06-7178-1398 ・開設時間:9時30分~17時30分(土曜日、日曜日及び祝日を除く。) 大阪府新型コロナウイルス対策本部会議 This modal can be closed by pressing the escape key or activating the close button.
令和3年 8月8日(日) ~9月12日(日) 令和3年 8月23日(月)
まん延防止等重点措置等を実施すべき 区域における要請内容 【期間】令和3年8月20日(金)から9月12日(日)まで 【区域】愛媛県全域 【根拠】新型インフルエンザ等対策特別措置法 〇新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置等 (1)対象区域 「まん延防止等重点措置」の継続・強化 記事id:0155605 2021年6月4日更新 感染症対策調整課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 「第4波」非常事態対策は、令和3年6月4日に改訂しています。 This modal can be closed by pressing the escape key or activating the close button. まん延防止等重点措置コールセンターの設置 まん延防止等重点措置コールセンター ・電話番号:06-7178-1398 ・開設時間:9時30分~17時30分(土曜日、日曜日及び祝日を除く。) 大阪府新型コロナウイルス対策本部会議 まん延防止等重点措置コールセンターの設置 まん延防止等重点措置コールセンター ・電話番号:06-7178-1398 ・開設時間:9時30分~17時30分(土曜日、日曜日及び祝日を除く。) 大阪府新型コロナウイルス対策本部会議 1.新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 (1)区 域 23区及び檜原村、奥多摩町を除く多摩地域の市町 (2)期 間 令和3年6月21日(月曜日)0時から7月11日(日曜日)24時まで (3)措置等の概要 〇「まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の まん延防止等重点措置 過去最大規模まで 感染拡大するおそれのある現在の広島県でさえ, 全国で31番目と,比較的低い水準 県外者との交流により感染が持ち込まれる リスクが非常に高い状況 1.新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 1区 域 23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市及び町田市 2期 間 令和3年4月12日(月曜日)0時から5月11日(火曜日)24時まで 3実施内容の概要 福島県まん延防止等重点措置等 令和3年8月27日 福島県コロナウイルス感染症対策本部 県内の急激な感染拡大により、病床使用率の上昇等、医療提供体制のひっ迫が深 刻となっています。これ以上の感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策 This is a modal window. (2) 小倉キャンパス まん延防止等重点措置発出期間中の学外への新規施設貸出は行なわない。 9.教職員の勤務等について 公共交通機関を利用して通勤する場合は、時差勤務を活用し、混雑時の通勤を極力避ける。 その他の地域 (8/22までは郡山市を含む) (8/25までは福島市を含む) 期 間.
令和3年 8月8日(日) ~9月12日(日) 令和3年 8月23日(月) (2) 小倉キャンパス まん延防止等重点措置発出期間中の学外への新規施設貸出は行なわない。 9.教職員の勤務等について 公共交通機関を利用して通勤する場合は、時差勤務を活用し、混雑時の通勤を極力避ける。 まん延防止等重点措置等を実施すべき 区域における要請内容 【期間】令和3年8月20日(金)から9月12日(日)まで 【区域】愛媛県全域 【根拠】新型インフルエンザ等対策特別措置法 〇新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置等 (1)対象区域 福島県まん延防止等重点措置等 令和3年8月27日 福島県コロナウイルス感染症対策本部 県内の急激な感染拡大により、病床使用率の上昇等、医療提供体制のひっ迫が深 刻となっています。これ以上の感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、 飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響を受けていること (食品卸業者(酒屋など)、旅館・ホテル、タクシー、土産店など) 2019年8月又は2020年8月比で50%以上減少 ※8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)
(2) 小倉キャンパス まん延防止等重点措置発出期間中の学外への新規施設貸出は行なわない。 9.教職員の勤務等について 公共交通機関を利用して通勤する場合は、時差勤務を活用し、混雑時の通勤を極力避ける。 This is a modal window. 1.新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 1区 域 23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市及び町田市 2期 間 令和3年4月12日(月曜日)0時から5月11日(火曜日)24時まで 3実施内容の概要 まん延防止等重点措置 過去最大規模まで 感染拡大するおそれのある現在の広島県でさえ, 全国で31番目と,比較的低い水準 県外者との交流により感染が持ち込まれる リスクが非常に高い状況 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、 飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響を受けていること (食品卸業者(酒屋など)、旅館・ホテル、タクシー、土産店など) 2019年8月又は2020年8月比で50%以上減少 ※8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応) 「まん延防止等重点措置」の継続・強化 記事id:0155605 2021年6月4日更新 感染症対策調整課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 「第4波」非常事態対策は、令和3年6月4日に改訂しています。 〇「まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の 1.新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 (1)区 域 23区及び檜原村、奥多摩町を除く多摩地域の市町 (2)期 間 令和3年6月21日(月曜日)0時から7月11日(日曜日)24時まで (3)措置等の概要
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、 飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響を受けていること (食品卸業者(酒屋など)、旅館・ホテル、タクシー、土産店など) 2019年8月又は2020年8月比で50%以上減少 ※8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、 飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響を受けていること (食品卸業者(酒屋など)、旅館・ホテル、タクシー、土産店など) 2019年8月又は2020年8月比で50%以上減少 ※8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応) その他の地域 (8/22までは郡山市を含む) (8/25までは福島市を含む) 期 間. (2) 小倉キャンパス まん延防止等重点措置発出期間中の学外への新規施設貸出は行なわない。 9.教職員の勤務等について 公共交通機関を利用して通勤する場合は、時差勤務を活用し、混雑時の通勤を極力避ける。 福島県まん延防止等重点措置等 令和3年8月27日 福島県コロナウイルス感染症対策本部 県内の急激な感染拡大により、病床使用率の上昇等、医療提供体制のひっ迫が深 刻となっています。これ以上の感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策 This modal can be closed by pressing the escape key or activating the close button. 〇「まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の This is a modal window. まん延防止等重点措置コールセンターの設置 まん延防止等重点措置コールセンター ・電話番号:06-7178-1398 ・開設時間:9時30分~17時30分(土曜日、日曜日及び祝日を除く。) 大阪府新型コロナウイルス対策本部会議 まん延防止等重点措置 過去最大規模まで 感染拡大するおそれのある現在の広島県でさえ, 全国で31番目と,比較的低い水準 県外者との交流により感染が持ち込まれる リスクが非常に高い状況 「まん延防止等重点措置」の継続・強化 記事id:0155605 2021年6月4日更新 感染症対策調整課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 「第4波」非常事態対策は、令和3年6月4日に改訂しています。 まん延防止等重点措置等を実施すべき 区域における要請内容 【期間】令和3年8月20日(金)から9月12日(日)まで 【区域】愛媛県全域 【根拠】新型インフルエンザ等対策特別措置法 〇新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置等 (1)対象区域 令和3年 8月8日(日) ~9月12日(日) 令和3年 8月23日(月) 1.新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 1区 域 23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市及び町田市 2期 間 令和3年4月12日(月曜日)0時から5月11日(火曜日)24時まで 3実施内容の概要
まん延防止等重点措置 : 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、 飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響を受けていること (食品卸業者(酒屋など)、旅館・ホテル、タクシー、土産店など) 2019年8月又は2020年8月比で50%以上減少 ※8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応). 〇「まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の まん延防止等重点措置コールセンターの設置 まん延防止等重点措置コールセンター ・電話番号:06-7178-1398 ・開設時間:9時30分~17時30分(土曜日、日曜日及び祝日を除く。) 大阪府新型コロナウイルス対策本部会議 まん延防止等重点措置コールセンターの設置 まん延防止等重点措置コールセンター ・電話番号:06-7178-1398 ・開設時間:9時30分~17時30分(土曜日、日曜日及び祝日を除く。) 大阪府新型コロナウイルス対策本部会議 This modal can be closed by pressing the escape key or activating the close button. まん延防止等重点措置等を実施すべき 区域における要請内容 【期間】令和3年8月20日(金)から9月12日(日)まで 【区域】愛媛県全域 【根拠】新型インフルエンザ等対策特別措置法 〇新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置等 (1)対象区域
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